蒐感エスプレッソ

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日本の外国人受入れ政策 重要事項時系列まとめ

※随時追加・更新(灰色文字:難民関連)

 

1951 難民の地位に関する条約(難民条約、ジュネーヴ条約)採択

1970 東京都、朝鮮学校に「私立学校教育研究補助金支給開始(以後、他県や市町村でも補助の流れ)

1975 サイゴン陥落(共産主義陣営による南北ベトナム統一)

1979 インドシナ難民受入れを閣議了解

1980 法務省(1980)「入管白書」

  • 日本で他の諸外国と異なり行動成長期に外国人受入れが進まなかった理由: ①人口過密、②単一民族、③農村部→都市部の人の移動、④オートメーション、⑤主婦・学生等外部労働市場依存、⑥長時間労働

1980年代~ 指紋押捺反対運動

1981 外国人研修制度 創設(出入国管理令改正)

1981 日本、難民条約加入

1982 難民認定制度発足

1984 拷問等禁止条約 採択(ノン・ルフルマン原則)

1988 閣議決定「専門的・技術的分野の外国人は受入れ/非熟練は受け入れない」

1989 「外国人子女教育研究協力校」指定(外国人教育政策の本格開始)

1989 「日本語指導が必要な外国人児童生徒数調査」の開始

1990.6 入管法改正

  • 在留資格の種類増(「研修」資格)、専門・熟練職の外国人受入れ範囲が拡大
  • 「定住」資格(活動制限なし)の新設

1990.8 入管法省令告示(平成2年法務省告示第247号)

  • (企業単独型に加え、中小企業向けの)団体監理型研修が認められる

1990年代~ 地方参政権公務就任権要求運動

 

1993 技能実習制度 開始

1995 最判平7.2.28

  • 傍論「外国人への地方参政権付与は違憲ではない(ただし保障もしていない)」

1990年代後半~ 欧州の「要塞化」(移民に対する強硬姿勢)

2001 外国人集住都市会議 創設(市町村レベル)

2001.10 アフガン難民申請者9名、不法入国の疑いで収容

  • 難民申請の際の情報申告が、摘発・収容に用いられた事例として問題視

2002.5.8 瀋陽事件(日本総領事館への北朝鮮亡命者駆込み)

2004 多文化共生推進協議会 創設(主に県レベル)

2004.7 クルド人難民座り込み

2005.1.18 クルド人送還(ルフルマンに当たるとして批判)

2005 入管法改正(難民関係)

  • 「60日ルール」撤廃
  • 難民審査参与員制度導入

2005 総務省「多文化共生の推進に関する研究会」

   → 2006.4 経済財政諮問会議に報告書を提出

   → 2006.12 「生活者としての外国人に関する総合的対応策」

2008 日・インドネシアEPAに基づく看護師・介護士候補者受入れ開始(初例)

2008.12 閣議了解「第三国定住難民受入れ」

2009 日・フィリピンEPAに基づく看護師・介護士候補者受入れ開始

2009 内閣府定住外国人施策推進室 立上げ

2010 入管法改正

  • 技能実習」資格新設(←従来は1年目「研修」・2-3年目「特定活動」)

2012.5 高度人材ポイント制導入

  • 学歴・年収等で加算のポイント70ポイントで在留資格「特定活動」付与

2013.12 高度人材ポイント制改正

2014 日・ベトナムEPAに基づく看護師・介護士候補者受入れ開始

2015.4 「高度専門職」資格新設

2017.4 「日本版高度人材グリーンカード」導入

  • 「高度専門職1号」で3年滞在すれば永住権申請可能なところ、ポイント80以上なら1年の滞在で申請可能に

2018.6.15 『骨太方針2018』

  • 一定の専門性・技能を持つ外国人材に就労を目的とする新たな在留資格を創設

2018.7.24 閣議決定『外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について』

  • 法務省・外国人施策推進室に外国人受入れ体制整備業務を一本化(総・外・文が他の主たる関係省庁)